1960-10-10 第35回国会 参議院 法務委員会 閉会後第4号
なおまた少年院の教官の危険の度でございますが、これまた御指摘の通り少年院の内部におきまする教官に対する暴行というものが最近は非常に減って参りましたが、終戦後非常に多うございまして、ガラスを割ってそれで凶器を作ったり、あるいはまた夜間の指導に教室に入りまして座談会等をやっている教官をやつつけて、集団逃走をするというような事故が非常に多いのでございます。
なおまた少年院の教官の危険の度でございますが、これまた御指摘の通り少年院の内部におきまする教官に対する暴行というものが最近は非常に減って参りましたが、終戦後非常に多うございまして、ガラスを割ってそれで凶器を作ったり、あるいはまた夜間の指導に教室に入りまして座談会等をやっている教官をやつつけて、集団逃走をするというような事故が非常に多いのでございます。
まず法改正の問題でありますが、裁判所と法務省におきましては、御承知の通り少年の年令引き下げ、少年事件に対する検察官の先議制、家裁決定に対する検察官の異議申立権等の諸点につき鋭く対立しているところであり、現地におきましてもまたしかりの感を深ういたしたのでありますが、一般に警察、検察当局の態度は、現行制度は少年に対する取り扱いが寛大に過ぎ、保護偏重のきらいがあるのではないか。
○国務大臣(井野碩哉君) 高田委員のお話の通り、少年院の運営というものは、これは非常に重大な問題でございます。若い者を、かりに罪を犯したといたしましても、将来を惑わせることがあってはならないはずでございますので、少年院にいる間にりっぱな子供にして世の中に出していくということが本来少年院の使命でなければなりません。
○国務大臣(井野碩哉君) お説の通り、少年院を出ました少年の受け入れ態勢が十分でないということは、これはもうお説の通りであります。私どもも、その状態を見まして、これは何とか本腰を入れていかなければならぬと考えを深く持ちまして、結局やはり手段としては保護観察制度を拡充していくよりほか道がないと考えておりますので、そういった方面の予算を本年は相当多額に要求するつもりでおります。
少年が非行いたしますところの原因について一応ごく大まかに私たちの考え方を書いておきましたが、御案内の通り少年の犯罪、少年非行の原因というものは、少年の素質及び環境の両面から考えられるのですけれども、少年自体の素質ということから考えていきますと、わが国の少年がここ半世紀やあるいは四分の一世紀くらいで根本的に変るとは考えられませんので、素質は大体急変はないと考えますと、環境による影響というものが非常に大
○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 今亀田委員のお問いの通り、少年事件、あるいは家事事件につきまして、職権で心理状態等を科学的に調査するというために、必要な方々でございます。
○政府委員(石井榮二君) 御指摘の通り、少年犯罪の中で特に粗暴犯、性的犯罪が著しくふえておるということは、確かに顕著なる傾向なのでございますが、おそらく戦前戦後を通じまして、今日の示しておる数字が最も多いのではないかと、かように見ておるのでございます。
○中村国務大臣 ただいま委員長から御指摘の通り、少年関係の犯罪につきましては、まことにわれわれ重大な関心を払いまして心配をいたしておるところでございます。 世の中が戦後次第に安定をして参っておるにかかわらず、少年犯罪が減少いたしません。むしろ増加の傾向をたどっておるということは、はなはだ遺憾にたえないところでございます。
先ほども申し上げました通り、少年非行の防止ということにつきましては、私ども今日までもいろいろと工夫をこらして参っておるのでございますが、今後ともこの点につきましては十分工夫をこらしまして、各関係機関、特に、先ほどもお話がありました通り、多くの少年工等をかかえておる工場、事業場等の経営者、そういった方々とも十分に連絡を密にしまして、少年の善導と非行防止のためのあらゆる方策を講じて参りたい、かように考えております
ただいま申し上げました通り、少年院におきましては、いわゆる矯正教育を施すのでございます。従いまして、学科教育をいたしますると同時に、その者の今後のなりわいの道を立てさせるという意味から、職業指導をやっておるのでございます。
○眞鍋委員 私のいろいろ聞いた範囲では、最初から刑事訴訟法の規定通り少年といえども審判を受ける場合には弁護人が正当についておって、そして安心のいく陳述をさせたいということを、この問題で苦い経験をなめた連中からしばしば聞くものでございますので、子供であるから特別な行き方をなさるでなしに、むしろ、子供であるからこそ、この弁護人にも十分な弁護のできるように取り計らっていただくことがよかろうと思うのですが、
ただいま政務次官からお答えのありました通り、少年院におきましてはあらゆる面から少年たちの教育の面を配慮いたしております。私一昨日でありますが、印旛少年院、これはやはり小田原と同様に特別少年院であります。ここの少年院に参ったのでございますが、あそこでは短波の無線の局の許可を受けまして、現在その技術の修得をいたしております。
むしろ犯罪がまだ芽ばえない間にこれを導いていかなければならぬのでありまして、御承知の通り、少年事件に対しても非訟事件と同じ取り扱いをする大幅な制度ができております。これが現在の家庭裁判所の少年部でございます。
従いまして、御承知の通り、少年院の施設の中には、特別少年院のごときは厳重な囲いをいたしておりまするが、初等あるいは中等におきましては、解放寮も相当あるわけであります。かような解放寮から逃げ出します場合は、これを一々教官の責任ということで追及していくのは非常に過酷なきらいがあるわけであります。
御承知の通り、少年院のあり方が矯正教育の場でなければならないにもかかわらず、行刑のほうへ漸次傾いていって、本来のいわゆる指導精神をば失いつつあるのではないかということが、宮城先生初め本委員会、また世間の心ある方々の非常に憂慮せらるるところでございまして、当局におきましてもさようね点をなからしめ、むしろ矯正教育の真髄をいかにして発揮していくかということに非常に努力をいたしておるのでございます。
その後いろいろ衆議院の質問応答の経過を聞き、また矯正局長のお話などを承わりまして、これは決して人権の尊重ということをば強化するために、特にこの連戻状を必要とすることが、乱用を防ぐ結果になるのだという御説明を承わり、法案に盛られております通り、少年院長の許可を受け、いわゆる連れ戻しに行く者が、あらためて事を慎重にして、一つの手続の段階を経てやることが、かえって人権尊重という趣旨に沿い、少年の連れ戻しについても
先ほども申し上げましたが、個人の意見としまして宮城先生の御質問の通り、少年院は法の建前からいいましても、教育に専念すべきで、保安面なんかはもうあまり考えないでやりたいというのが私の個人的な意見であります。また多くの少年院長の意見だろうと思います。
○説明員(宇田川潤四郎君) 家事調査官が少年調査官よりもえらい方が多いというようなことでございますが、これは少年調査官は御承知の通り少年審判所当時から少年保護司というような職種がございましてこれを引継いだ関係上、多少採用の条件その他について家事調査官よりも寛大であつたというところから、現に家事調査官と少年調査官との間の学歴などを比率します。
○小川説明員 先ほど申しました通り少年を出所――私どもは釈放とは申しておりません、出所と申しておりますが、出所、退所さす場合には、確実なところで身柄を引渡すという式でやつておりますので、そのようにやつたわけであります。
○佐竹(晴)委員 私どもの経験によると、ただいま政府委員のおつしやつておる通り、少年のために最もいい方法を講じてやるには詳細調べなければならぬというので、まず知能、性格、習性などを調査いたします。それがために専門家にかけまして、たいがい鑑定書をつくつております。ところがその鑑定書がなかなか間に合わないのです。
にかかつておりますが、しかしいろいろな関係からいたしまして、工事が未完成なところがありまして、特別少年院が全部完成いたしますのは、大体この夏ごろまでかかるそうだということでございますので、今少年刑務所の一部分の付設特別少年院に入つておりますところの少年を出してしまうということになりますと、また非常に困つた事態が生ずることになりますので、従つてやはりその特別少年院の建筑が完成いたしますまでの間は、従来通り少年刑務所
○伊藤修君 私が申上げるまでもなく、現在の調査官制度の運営のあり方について御承知の通り少年事業について殆んど調査官の調査及びそれに対するところの結果、そのこと自体が即判事の認定の基礎になることは御承知の通りですが、又実際の運営の面からいたしますると、恐らくあなたも耳にしていらつしやるでしようが、又最高裁判所の裁判官等においても、そのことがしばしば問題になつていると思います。
○説明員(宇田川潤四郎君) 伊藤委員の御発言に対しまして先ほど申上げました通り少年調査官の任用につきましては、今後とも厳重にいたしまして優秀な少年調査官を採用いたすことによりまして少年の人権の擁護について万全を期したいとこう考えております。 なお御指摘の事案につきましては、早速その事実の有無を調査いたして適当に考慮したいと存じます、